前回、使用開始届けの話しで、建築基準法(以下、建基)というのがあった。
消防法に付かづ離れずついてくる何とももどかしい法律である。
ムは防災屋だから本来は建基は関係ないのだが、仕事をするうえで知ってたほうが有利な場合があるとは思う。
例によってムは色んな知識があると仕事もマンネリ化せず楽しんでやれるとも思うのである。
で、今回は建基の排煙設備免除の落とし穴のお話。
困り果てた若い女性現場責任者を助けようとしたムだったのだが、、、
都内某現場での消防検査。
今回の案件は雑居ビル地下にキャバクラの新規入店。(実はこの条件が落とし穴だった)
消防設備も内装的にも問題なく進み、検査も終わりに近づいたころ
消防官「ところでここのテナントは排煙設備が必要ですね。」
現場責任者「え?排煙設備ですか?それ元々無かったですよ。今更そんな・・・」
消「ん~建基のほうだから消防としては通告という形になり強制執行させることはできませんが。」
責「でもやっぱりまずいんですか?」
消「そうですね、役所的にはまずいですね。」
責「そうなんだ、、、、、、」
ム(すかさず)「告示の千四百何チャラとかの100㎡以下で区画があれば排煙免除ですよね。」
責「そうなんですか!じゃあたぶん大丈夫です!!」
消「いや、防災屋さん、そう言うと思ったけどここのテナントはダメなんですよ。」
ム「え?どういうことですか?」
責「???・・・」
消「特殊建築物で地下だから残念ながら告示適合しないんですよ」
ム「な、な、な、なんすかそれ?」
消「建基の法別表第一の対象物が地下に存在する場合です。ここはそれなんです。」
責「?????????????????????????????」
ム「令別表第一じゃなくて法別表第一?、、ですか?」
消「そうです。」
ム(なんじゃそりゃ~~~!!そんなん知るか~~~!!)
「よく分からないけどとにかく告示じゃ免除できないってことなんですね。
責さん、だそうです。すみません、余計な事言いました。。。」
責「いえ、大丈夫です。でどうすればいいですか?」
消「まあどうしろとは消防からは言えません。通告だけです。但し、役所的にはNGということです。」
責「とりあえず分かりました。」
消防官退散後、
責「皆様、検査お疲れさまでした。
消防的には問題ありませんでしたが、排煙について指摘というか指導みたいのがあったので、今後ビルオーナーさんと検討してみます。
防災屋さん、私は消防官言ってたこと全然分からなかったんですが。。。」
ム「ほんとすみません、自分も勉強不足で。
大抵、告示の千四百何チャラとかの100㎡以下で区画があれば排煙免除できるんですよ。
でも今回は地下階に存在する特殊建築物に該当するキャバレーとかは、排煙設備の免除ができないらしいんです。
以前のテナントは和食屋さんだったらしいじゃないですか。
飲食店は法別表第一とかの特殊建築物に該当しないんでしょうね。」
責「なんだかややこしいですね。」
ム「そうなんです、法律はややこしいんです。」
以前にも書いたが、実はムは特殊建築物等調査資格者も保有している。
ペーパー資格者とは情けなや・・・
以下に今回のお話の詳しい解説があります。
排煙告示1436号をわかりやすく解説【排煙設備の免除・緩和方法】 – 確認申請ナビ (kakunin-shinsei.com)
特殊建築物と法別表第1を確認しよう | 建築基準法を確認しよう (fuutyan.net)
こんなマニアックなことに興味のある方はご閲覧ください(^^;
ム